2.賃貸住宅建物の取得で消費税の還付を受ける最後のチャンスです!

以下の①から③のいずれかに該当する方付を受け消費税の調整計算の回避ができます。当事務所にすぐにご相談ください。

①賃貸住宅用建物を令和2年9月末までに取得する方
②賃貸住宅用建物を建設・取得する契約を令和2年3月末までにする方
③すでに賃貸住宅用建物を取得して還付を受けた方で3年後の調整計算回避の手法を行っていない方

 

.賃貸住宅以外の事業用建物の取得

以下の①あるいは②に当てはまる方はすぐに当時事務所にご相談ください。
①住宅以外の賃貸事業用建物を取得する予定の方
賃貸住宅用建物の中に賃貸事業用建物が含まれる方

 

3.還付金額
建物取得金額の10%~15%

 

4.原則、法人で建物を取得することが必要です。

法人で土地を取得していただく必要はありません。むしろ、法人で建物だけ取得して頂いた方が所得税・相続税が有利になる場合がほとんどです。個人取得でも条件が合えば消費税の還付を受けられます。

 

5.現在の顧問税理士様との関係

法人を新設し、その会社の顧問税理士を務めさせていただきます。現在の顧問税理士様へご配慮いただく必要はありません。

 

6.当事務所の契約年数と費用面(新しい報酬体系)

①消費税の還付、3年後の調整計算適用回避のため4年間のご契約になります。途中解約できません。

②消費税の還付金額の10%~20%です。還付後に一括してお支払いいただきますが、会社設立費用や申告書作成費用等を先にお支払いいただく部分もあります。

③ ②の金額が次の金額に足らないときは次の金額になります。

申告書作成用1回36万円。お客様の状況によって4回前後の申告をおこないます。

会社設立費用36万円。還付申告ができる合同会社を設立します。