令和2年税制改正案にあたる自民党税調の令和2年度税制改正大綱がいよいよ発表されます。『課税売上割合の計算に含めると事業者の事業実態からかい離することとなる場合には,当該資産の譲渡に係る売上高を課税売上割合の計算から除外する。若しくは,事業者が算出した課税売上割合が事業実態からかい離する課税売上割合と認められる場合の事後的否認規定を措置する。』という意見書が令和1年3月に公表され、実際に令和1年11月のニュースで自民党税調で令和2年度税制改正大綱の作成プロセスで検討されるとのニュースも公表された。
 意見書によると、改正は消費税の還付金額と3年後の調整計算に使われる『課税売上割合』の改正であることがわかる。改正内容は2つのうちどちらか。①『事業実態から乖離する場合、譲渡取引を計算から除外する』か②『実態から乖離する課税売上割合を事後的に否認する』。つまり、現在、還付スキームの主流となっている金取引を活用した還付取引を規制するものである。適用条件は『租税回避行為であること』であり金取引がこれに該当する。ただし、租税回避で否認された場合、課税されるが違法でないので犯罪(=脱税)になることはない。
 恐ろしいことは還付3年後の調整計算にも影響を与えることである。すでに消費税の還付を受けている納税者でも3年後の調整計算で消費税を返納する可能性がある。適用関係で除外されれば、大きな混乱は起きないがどうだろうか・・・。
 そもそも、消費税に消費者が負担するものなのに、なぜ、還付を禁ずる税制改正が頻繁にあるのだろう。『免税事業者の益税』をなくす消費税法の改正が令和5年にあることが決まっているのに『賃貸住宅用不動産に関する国庫の益税』をなくす改正はなぜ行われないのであろう。消費税の還付規制は国庫の益税が原因なのに、還付を受けることがいけないような世論誘導をするばかり。
 当事務所では、意見書は発表された直後から意見書通りの改正が行われても租税回避で否認されるリスクが低い、還付スキームを開発済みです。以下の条件すべてに当てはまる方は当事務所に問い合わせください。還付業務のご契約を結ばせていただきます。スキーム内容のご質問は受けておりません。