消費税還付の最後のチャンス!
令和2年税制改正大綱発表(詳しくはこちら)
消費税返金請求とは?
消費税は消費者が負担するものです。賃貸用不動産を取得した不動産賃貸事業者が免税事業者のままでいると事業者なのに消費税を負担することになります。これを『不動産事業者の損税』といいます。『不動産事業者の損税』に対する『益税』は国庫に生じます。国は事業者に負担させてはいけない消費税を徴収していることになります。不動産の返金請求は、現行の法令では実現できていない消費税負担の適正化を目的とするものです。消費税の返金請求は難度が高い業務ですが、不動産と消費税に対する知識と経験が豊富な『不動産の会計事務所』が行えば間違いありません。
最初に『返金請求診断』をご依頼ください。お気軽に下記のボタンからお申込み・お問合せください。毎月先着3名様に限り『返金請求診断』を無料で承っております。ご依頼には不動産会社が作成した『見積り書』『収支計算書』と『確定申告書(所得税あるいは法人税。申告を行っている方のみ)』が必要になります。
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申し込みフォーマットに『返金請求診断』とご記入ください。
消費税返金を行うメリットとは?
<1>建物取得金額の最大10%の消費税が返金されます
<2>消費税増税の影響をうけません
消費税の返金を受けられる事業者様
- すでに課税取引売上がある事業をおこなっている事業様の方、これから行う予定がある事業者の方が不動産の取得をおこなう場合。当事務所よりリスクが低い事業をご紹介することもできます。
- 短期売買目的で不動産を取得する事業者の方、消費税の返金請求を主目的として不動産を取得する方の場合、業務を承っておりません。
消費税の返金を受けられる不動産の取得(令和2年税制改正)
令和2年税制改正により、消費税の返金を受けられる不動産が制限されます。
Point
- 令和2年9月30日までに引き渡しをするマンション・アパート
- 令和2年3月31日までに契約をするマンション・アパート
- 住居用以外の賃貸不動産の消費税還付は今まで通り
消費税返金請求のポイント
- 賃貸用不動産の取得時に消費税の返金請求ができる状況にすること
- 3年後にある調整計算の再納付額を少なくすること
- 不動産売却時の消費税を少なくすること
当事務所とご契約するメリット
消費税の返金請求は難度が高い業務ですので、通常の会計事務所では業務を行っておりません。『免税事業者だから消費税の申告をしないでよかったですね』『非課税売上だけだから還付は受けられない』『失敗するリスクが高いからやめた方がよい』等法令に基づかない理由で業務を拒否することが多いようです。
『不動産の会計事務所』は、消費税の法令を分析熟知しており、更に、判例、裁決、税制改正の動向もウオッチしていて、難度が高い消費税の返金請求の業務も『難しい業務でも知識と経験があれば失敗しない』と考え業務を承っております。
報酬金額
法人税申告業務 |
1回24万円(4年間の申告が必要です) |
年末調整料金 |
1回3万円(必要な場合のみ) |
還付金額による加算 |
通常ありません |
業務内容(消費税の返金請求業務)
- 消費税返金請求申告書の作成
- 返金請求に必要な様々な書類の提出の全て
- 税務署への説明対応
- 不動産の取得から売却までの長期プランを作成。返金請求をするメリットを長期的な視点からご判断いただけます。
- 租税回避行為にならないための確認作業をおこないます。
契約期間
- なるべく早く契約。取得後3年目の調整計算期間の申告完了3ケ月後に契約終了
- 所得税・法人税の申告のご依頼を引き続き受けたまわることができます。
守秘義務
お申込み方法(無料)
最初に『返金請求診断』をご依頼ください。お気軽に下記のボタンからお申込み・お問合せください。毎月先着3名様に限り『返金請求診断』を無料で承っております。ご依頼には不動産会社が作成した『見積り書』『収支計算書』と『確定申告書(所得税あるいは法人税。申告を行っている方のみ)』が必要になります。