生前対策と相続手続き

こんなことでお悩みではありませんか?
生前対策について
  • 子供たちに介護で大変な思いをさせたくない
  • 子供に家業、家を継がせたい
  • 子供たちに遺産分割で争わせたくない
  • 申告の要否を知りたい
  • 納税の要否を知りたい
  • 納税資金を確保したい
  • 節税をしたい
相続申告について
  • 相続税の申告を行いたい
  • 延納・現物納付を行いたい
  • 納税額を抑えたい
  • 相続手続きや名義書換の方法を知りたい

当事務所では、各分野のプロ(税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・コンサルティング会社)と提携し、
生前対策と相続手続きをワンストップでお任せいただけます。

当事務所は中野坂上地区の大地主様数名の顧問を承っている他、相続相談の関与数50名前後で、
豊富な経験と、裁判事例等の分析により難しい業務を安心してお任せいただける体制を整えています。

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のための相続相談

・子供たちに介護で大変な思いをさせたくない
新しく始まった『民事信託(通称、家族信託といいます。)』をお勧めしております。
『成年後見人制度』は、親御様の介護費用を許可がないと出費できないなどの欠点があるためお勧めできません。すでに『成年後見人』制度をご利用なさっている場合、後戻りできなくなる前のご対応をお勧めしております。

・子供に家業を継がせたい
平成30年税制改正で実現した『特例事業継承税制』の利用をお勧めする場合もありますが、この制度は、株式譲渡をおこなう必要があるため、始めたら後戻りできない制度です。確実な後継者がいない場合、新しく始まった『民事信託(通称、家族信託といいます。)』をお勧めしております。

・子供たちに遺産分割で争わせたくない
『遺言書』の作成は子育ての集大成と言われます。『遺言書』によって、生前に遺産分割方法が確定し、遺産分割協議がなくなります。遺産分割協議がないのですから遺産分割争いがおこりません。『うちの子供たちは、跡継ぎが決まっているから争いがおこらない。』と思う親御様が多いですが、現在の憲法で子供たちは平等とされているので、『遺言書』がないと跡継ぎを実現させることが難しくなっています。

・申告の要否を知りたい/納税の要否を知りたい/納税資金を確保したい。/節税をしたい
不動産の会計事務所が保有資産の評価をし、保有財産の見直しをおこない、納税資金の確保と節税対策を行います。『不動産の会計事務』の財産評価は、税法が定める財産評価と実際の売却金額による2つの評価をおこなって実際の売却金額が低い不動産の売却をお勧めして、納税資金の確保と節税を同時におこなうことが特徴です。他の会計士事務所は税法が定める財産評価しか行わないことが多いようです。

―緊急提言―

銀行が進めていた、相続税節税を主な目的とするローン付アパートの取得による節税対策による、『貸家建付地』『小規模事業用宅地評価』を同時適用する評価方法は、評価額が時価の30%以下になることを条件として税務署か否認し、平成29年の国税不服審判所の採決でも不服申し立てが認められませんでした。節税対策の見直しをする必要があります。この手法は認められないことが、従来からの、通説でしたが、銀行と不動産会社の影響力が大きく、忘れられていたところでした。

のための相続相談

親御様がご存命の間は、親御様を中心に親族がまとまるので、兄弟姉妹間の争いが起こりませんが、親御様がなくなると、遺産分割協議をきっかけにして、兄弟姉妹間の感情の争いになることがあります。
このようにならないため兄弟姉妹間で遺産分割協議をしないようにする『遺言書(案)』を作成し親御様に『遺言書』にしていただきます。
遺言書には『跡継ぎ』、『遺留分』、『納税資金』、『納税額』等を配慮した記載が必要です。
当事務所では、生前贈与・生命保険等のスキームを使用して『遺言書』の書き方をご指導させて頂きます。

経営者のための相続相談

平成30年税制改正で実現した『特例事業継承税制』の利用をお勧めする場合もありますが、この制度は、株式譲渡をおこなう必要があるため、始めたら後戻りできない制度です。確実な後継者がいない場合、新しく始まった『民事信託(通称、家族信託といいます。)』をお勧めしております。
Point

適切な『遺言書』の記載方法
  • 『跡継ぎ』『親御様の介護』等人的要素が入っていること
  • 『遺留分』に配慮していること
  • 『納税資金』に配慮していること

報酬金額

初回のご相談 無料
相続財産総額の試算 5万円~ / 回
財産評価 5万円~ / 土地
認定申請書の提出 5万円~ / 回
相続税申告書の作成 20万円~ / 回
相続プランの作成実行 月5万円~

※以下の業務報酬を含みます
 ・贈与税申告の作成
 ・法人税申告書の作成
 ・所得税申告書の作成

佐藤三田会計事務所まで、お気軽にご相談ください

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ご相談は面談により無料で承っております。事前のご予約で土日祝日のご面談可能。駐車場あります。

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03-3372-7361
午前10時〜午後17時まで